大気汚染物質(一般環境)
目的に合わせ適切な測定を計画、実施します
大気汚染物質(一般環境)
グリーンブルーでは、住宅地、交差点近傍、道路沿道、発生源周辺など、様々な地点において、下表に示す環境基準が定められている二酸化窒素、二酸化硫黄、光化学オキシダント、SPM、PM2.5等について自動測定機等を用いて測定を行い、常設の常時測定局では把握できない道路周辺や発生源周辺の汚染状況を把握し、環境計画や対策の基礎資料とすることを目的とした大気質調査を行っています。
物質 | 環境上の条件(設定年月日等) | 測定方法 |
---|---|---|
二酸化いおう (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) | 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント (OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
---|---|---|
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 (H21.9.9告示) |
微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 |
備考
・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
・微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
自動測定機の設置の様子
【大気汚染物質調査の主な実績】
顧客名 |
---|
環境省 |
目黒区 |
台東区 |
【関連WEBサイト】
- 大気汚染防止法(e-Gov法令データ提供システム)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html
- 大気汚染に係る環境基準
- http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html
- 環境省 VOC対策
- http://www.env.go.jp/air/osen/voc/voc.html
- 大気汚染物質広域監視システム「そらまめくん」
- http://soramame.taiki.go.jp/