作業環境

働く人の安全を守るための測定を行います

作業環境測定は、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者が有害な因子にどの程度さらされているのかを把握するために行います。作業環境測定は、作業環境を管理する上で欠かすことのできない大切なツールと言えます。
グリーンブルーでは作業環境測定の結果をもとに適切な管理についてお客様の支援をしてまいります。

 

[グリーンブルーは粉じん、有機溶剤に登録しています]

 

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関係規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年数

土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回(注1) 3
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回(注2) 3
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域
(注3)
電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回(注4) 5
放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
事故由来廃棄物等取扱施設(注5)
坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場

特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等(注6) 特化則36条 第1類物質または
第2類物質の空気中の濃度
6月以内ごとに1回 3
(特別管理物質については30年間)
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場(注6) 特化則36条の5 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場(注6) 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40

一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場(注7) 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度

有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

★ ○印(1・6ロハ・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。(作業環境測定法施行令第1条「指定作業場」)
★ ※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
(注)

  1. 設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  2. 測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温および外気温ならびに相対湿度については、3月から5月までの期間または9月から11月までの期間、6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
  3. 作業環境測定士でなくてよい。
  4. 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法および遮へい物の位置が一定しているとき、または3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。
  5. 電離則改正(平成25・7・1施行)により加わった。
  6. 平成17年に「石綿則障害予防規則」が「特定化学物質障害予防規則」から分離して制定されたため、特定化学物質と石綿を切り離して数えて、作業環境測定を行うべき作業場を11事業場と整理している場合もある。ただし、労働安全衛生法施行令第21条の表現は現在でも1―10号となっているため、本表では10事業場とした。
  7. 酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
  8. 以上のとおり、(1)安衛法65条の測定は、作業環境の平均的状況を把握するために行うもの。一方、(2)安衛法22・23条の測定は、危害(死亡、健康障害等)を防止するために必要なときに行うもの。(3)安衛法28条の2では、施設・設備・原材料・作業方法の新規導入時や変更時に、危険性または有害性の調査(リスクアセスメント)の努力義務があり、(4)安衛法57条の3では通知対象(SDS)の化学物質等についてリスクアセスメントが平成28年6月1日より義務化された。リスクアセスメントの実施手順の参考となる「指針」では、作業環境測定結果を資料として活用することを挙げている。(2)(3)(4)は作業環境測定士でなくてよい。

 

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